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【消費税 増税】いよいよ2019年10月1日より消費税が10%に。理解度チェック!

消費税はなぜ上がるのか

2019年10月1日より消費税が10%になります。いよいよですね。

そもそもなぜ増税されるのでしょうか? 

答えは社会保障費に充てるためです。

これは建前上ですが。

本当の使い道は不透明です。

消費税の歴史についておさらいすると、1989年3%、1997年5%、2014年8%、 今年10%です。

昭和の長い時代は消費税がなかったんですね。

過去、消費税がアップしたとき、予想以上に景気低迷が長引いたことがあります。

果たして、今年の消費税増税は私たちの生活にどのような影響を及ぼすのでしょうか?

変わる消費税、その基本を理解していますか?

消費税は、商品を購入・サービスが適用された時点で決まります。

また、どのタイミングの税率が適用されるのかがポイントです。

国内において事業者が事業として行う取引に消費税がかかってきます。

今回は8%から10%に増税です。

さて、以下のケースはどうなるのか理解していきましょう。

  1.   交通系ICカードのチャージや定期券購入は?
  2.   10月以降のコンサートや舞台、9月に購入したら税率は?
  3.  9月30日からホテルに2泊。税率は?
  4.  10月以降の海外旅行パックツアーを9月に購入したら税率は?
  5.  9月と10月をまたぐ電気代などは?
  6.  家賃と駐車場で税率は違う? 10月以降家を借りるときの税率は?
  7.  スーパーで購入した酒の税率は?
  8.   水道水は軽減税率の対象?
  9.   本みりんやノンアルコールビールは軽減税率の対象?
  10.  おもちゃ付きお菓子は軽減税率の対象?
  11.   10月以降の結婚式はどうなるか?
  12.   10月以降に家を建てたら税率はどうなるか?
  13.   病院での医療費や処方箋、市販薬では違いがある?
  14.   9/30の深夜12時を回ったときの電車代はどうなるか?
  15.   24時間営業のコンビニ、居酒屋などはどうなるか?
  16.   ルームサービス、映画館で買う食品などはどうなるか?
  17.  ネットショップでの買い物はどうなるか?

  1.   交通系ICカードのチャージや定期券購入は?

定期券のみ8%、チャージは10%の消費税がかかります。

チャージは購入したものではありません。電子マネーは実際にモノを購入する時点の税率が適用されます。

2.  10月以降のコンサートや舞台、9月に購入したら税率は?

9月30日までに購入すれば8%です。

電車・バス・船舶・航空機などの旅客運賃・定期券 、

映画・音楽・美術館・遊園地などの入場券について適用されます。

   3.  9月30日からホテルに2泊。税率は?

3月31日までに宿泊予約を完了していれば、8%の税率が適用されます。

4月1日以降の予約分は、9月30日宿泊分は8%、10月1日分は10%の税率が適用されます。日によって異なる税率なのですね。

   4. 10月以降の海外旅行パックツアーを9月に購入したら税率は?

そもそも日本の消費税はかからない。

国際線航空券・海外旅行パックツアーなどは国外でサービスが提供されているので対象外です。

国際線航空券・海外のホテルは国内で払っても消費税はかかりません

   5.  9月と10月をまたぐ電気代などは?

電気・ガス代なども、増税の対象です。

10月31日までに支払い額が確定するものについては、8%が適用されます。

例えば、料金の計算期間が9月17日から10月16日で、検針日が10月17日の場合、

税率は8%になります。

  6. 家賃と駐車場で税率は違う? 10月以降家を借りるときの税率は?

駐輪場・駐車場は10%で、家賃はそもそもかかりません。

家賃は本来は消費税がかかるべきものです。

実際に1989年の消費税開始時は家賃は課税対象でした。

しかし1991年、生活に必要なので家賃は特別に消費税をかけないようにしたという経緯があります。

   7. スーパーで購入した酒の税率は?

酒は10%の税率が適用されます。

軽減税率は、飲食料品と新聞のみに8%の税率が適用されるというものです。

飲食料品とは食品表示法で規定される食品のことで、人の飲食用に限られます。

対象外は酒類・外食・ケータリング、医薬品・医薬部外品、再生医療等製品などがあります。

新聞は週2回以上発行、定期購読契約に基づくものが対象で、電子版は対象外です。

トクホなどの健康食品やサプリメントは食品として扱われますので軽減税率の対象になります。

   8. 水道水は軽減税率の対象になるのか?

水道水は軽減税率の対象外です。

ミネラルウォーターは8%、風呂の水(水道水)は10%の税率が適用されるということです。

   9. 本みりんやノンアルコールビールは軽減税率の対象になるか?

本みりんは酒類に該当するので軽減税率の対象外です。

本みりんは14度前後のアルコール度数があり、アルコール度数の高い調味料です。

似ていますが、みりん風調味料はアルコールがほとんど入っていないので8%です。

ノンアルコールビールは8%です。アルコール度数が1度未満だと8%になります。

   10. おもちゃ付きお菓子は軽減税率の対象になるか?

おもちゃによって変わります。

軽減税率の対象になるおもちゃ付きのお菓子は

1万円以下で、食品部分の値段が全体の2/3以上を占め、

おもちゃの値段が全体の1/3より大きければ10%が適用されます。

    11. 10月以降の結婚式はどうなるか?

9月に支払いを済ませた結婚式でも10%が適用されます。

実際にサービスを受けるのは10月だからです。

完成が10月に持ち越したリフォーム代や受け取りが10月以降になるランドセルも10%です。

    12. 10月以降に家を建てたら税率はどうなるか?

土地は消費税がそもそもかかりません。建物は10%です。

消費税は消費するものにかかります。

建物は消費されますが、土地は残るものなのでかかりません。

    13. 病院での医療費や処方箋、市販薬では違いがある?

医療費・処方箋はかかりません。

医療費は対象としてなじまないと判断され、社会的配慮などから非課税です。

処方薬は消費税がかかりませんが、市販薬は10月以降10%です。

医療費は消費税分の値上げではなく、診療報酬の引き上げとして以下の料金が値上げされます。

初診料は60円UPで2880円に、再診料は10円UPで730円になります。

消費税ではなく診療報酬を引き上げて損しないように、という配慮です。

    14. 9/30の深夜12時を回ったときの電車代はどうなるか?

終電までは同じで、10/1の始発から10%になります。

    15. 24時間営業のコンビニ、居酒屋などはどうなるか?

コンビニの多くは深夜12時ちょうどに10%へ切り替えられます。

居酒屋などは営業日単位のため閉店まで8%のところもあります。

    16.  ルームサービス、映画館で買う食品などはどうなるか?

ルームサービスは10%です。

お店で食べるものを運んでもらったという扱いになるためです。

映画館内の売店でポップコーンを買って映画を見ながら食べるという場合はどうかというと、

税率は8%です。

外食とは、飲食設備のある場所での飲食を意味します。

映画館や劇場の売店での飲食料品の購入は外食にはあたらず、テイクアウトという扱いになります。

ただし、売店のそばに設置された、売店が管理する席での飲食は、外食に該当するので注意が必要です。

    17. ネットショップでの買い物はどうなるか?

これが一番ややこしいのですが、注文日ではなく、発送日で税率が決まります。

注文が9月でも発送されるのが、10月1日より前か後かで適用される税率が変わります。

10月1日以降の発送は10%になります。

消費税増税の動きに今後も注目

以上、今年の増税についてポイントを整理してみました。

今回は8%から10%への増税ですが、今後の日本の情勢を考えてみて、

許しがたいことですが、更なる増税が予定されている気がしてなりません。

諸外国では、日本よりさらに複雑な税制度があるところも。

今回の増税を機に、一度しっかり日本の消費税を理解しておくのもいいのではないでしょうか?

また消費税増税の動きがあれば私も考えてみたいと思います。

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